2026.08.26
お知らせ
居住用財産3,000万円特別控除
ご自身やご家族が住んでいた居住用マイホームを売却した時、一定要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来る制度があります。
つまり、売却益3,000万円までは税金が掛からない、というもの。
但し、「共有名義は按分計算」「店舗併用住宅は居住部分のみ」等、細かい要件があります。
国税庁サイトの「マイホームを売った時の特例」を確認してみて下さい。
~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~
譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来る制度があります。
つまり、売却益3,000万円までは税金が掛からない、というもの。
但し、「共有名義は按分計算」「店舗併用住宅は居住部分のみ」等、細かい要件があります。
国税庁サイトの「マイホームを売った時の特例」を確認してみて下さい。
~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~


