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2026.08.26

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居住用財産3,000万円特別控除

ご自身やご家族が住んでいた居住用マイホームを売却した時、一定要件を満たせば

譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来る制度があります。

つまり、売却益3,000万円までは税金が掛からない、というもの。

但し、「共有名義は按分計算」「店舗併用住宅は居住部分のみ」等、細かい要件があります。

国税庁サイトの「マイホームを売った時の特例」を確認してみて下さい。



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