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2026.08.31

不動産コラム

相続した実家の売却

相続した実家が空家で困っている。売却するか?賃貸に出すか…

ここで間違った選択肢を取ってしまうと大きな損をしてしまう場合があります。


賃貸で第三者に貸してしまうと、将来売却する時に「3,000万円特別控除」が使えなくなる可能性があります。

また、相続開始から3年目の年末までに売却しないと「3,000万円特別控除」の条件適用にはなりません。

「3,000万円特別控除」とは、相続した実家を売却して3,000万円までの売却益が発生した場合、譲渡所得税(利益に課される所得税や住民税)が0円になる制度です。

税金が掛かるか掛からないか、大きいですよ!


(亡くなる前)親が老人ホームに入っていた時に、その相続物件を賃貸に出していても対象外となります。


詳しくは当社まで。




~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~