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2026.09.04

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売却する時も購入する時も…

不動産販売価格以外に「登記費用(売却側は抵当権抹消費用や相続費用等)」「仲介手数料」「印紙代」等が諸費用として掛かります。

また「敷地境界明示費用」は(当社は)売り側の責任で実施するものだと思いますし、建物内の片付け等も売主側の責務です。


それらが引かれて手元に入るお金が純粋な不動産を売った時に入るお金です。



~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~