2024.02.12
不動産コラム
譲り受けた不動産の名義について
ご両親や親族から譲り受けた不動産は、譲受人の名義に代えないと売買出来ません。
譲受人はご生存している方でないといけません。
その不動産をいずれ売却する予定でも、ご逝去されている人が所有している状態では売買出来ません。
ご生存している方の名義に代えてからの不動産売却である事は必須です。
その時に相続等が発生すると、相続人の人数やご意向により、売れるものも売れなくなったり、財産分与で揉めたりするケースもあります。
※当たり前の事の様に思えますが、「名義変更にお金が掛かったり」「面倒な手間になる」ので、省略したいご意向の方が多いのが現実です。
~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~
譲受人はご生存している方でないといけません。
その不動産をいずれ売却する予定でも、ご逝去されている人が所有している状態では売買出来ません。
ご生存している方の名義に代えてからの不動産売却である事は必須です。
その時に相続等が発生すると、相続人の人数やご意向により、売れるものも売れなくなったり、財産分与で揉めたりするケースもあります。
※当たり前の事の様に思えますが、「名義変更にお金が掛かったり」「面倒な手間になる」ので、省略したいご意向の方が多いのが現実です。
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