お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2024.07.28

不動産コラム

「実家を処分する為に」2

「遺言書の有無をチェックしましょう!」というのが1番最初。

遺言書がある場合はその通りに遺産分割・財産分与を行っていきましょう。

遺言書が無かった場合には「遺産分割協議」によって財産の分割を行う必要があります。
相続人が複数いる場合には遺産分割協議書を作成し、皆さんの同意を得て遺産分割をします。

↑ここでよく揉めたり時間が掛かったりします。司法書士や弁護士等、第三者をいれて粛々と協議する場合もあります。

この遺産分割協議が完了しない限りは、次へは進めません。



~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~