2024.07.28
不動産コラム
「実家を処分する為に」2
「遺言書の有無をチェックしましょう!」というのが1番最初。
遺言書がある場合はその通りに遺産分割・財産分与を行っていきましょう。
遺言書が無かった場合には「遺産分割協議」によって財産の分割を行う必要があります。
相続人が複数いる場合には遺産分割協議書を作成し、皆さんの同意を得て遺産分割をします。
↑ここでよく揉めたり時間が掛かったりします。司法書士や弁護士等、第三者をいれて粛々と協議する場合もあります。
この遺産分割協議が完了しない限りは、次へは進めません。
~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~
遺言書がある場合はその通りに遺産分割・財産分与を行っていきましょう。
遺言書が無かった場合には「遺産分割協議」によって財産の分割を行う必要があります。
相続人が複数いる場合には遺産分割協議書を作成し、皆さんの同意を得て遺産分割をします。
↑ここでよく揉めたり時間が掛かったりします。司法書士や弁護士等、第三者をいれて粛々と協議する場合もあります。
この遺産分割協議が完了しない限りは、次へは進めません。
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