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2024.08.01

不動産コラム

「実家を処分する為に」3

前回は「遺産分割をしましょう!」という話をしました。

相続人同士で割り振り出来たら、今度は【実家の所有の名義変更をしましょう】。

名義が故人の方のままでは売買出来ません。必ず、現存している方の名義でないと売れません。

ここを‘‘後回し’’にしてしまうと、売れるものも売れなくなる可能性があります。

‘兄弟で話し合い出来ているから!’‘売れたら分割協議⇒所有権移転登記するから’という方がたまにいらっしゃいますが、

分割協議はそう簡単に完結しない場合もあり、(時間が掛かり過ぎて)売買自体が流れた…という話は「あるある」です。


遺産分割協議も所有権移転登記も司法書士が手伝ってくれます。


コストも掛かりますが、きちんとしておかないといけない事項です。





~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~