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2024.08.10

不動産コラム

「実家を処分する為に」6 媒介契約の種類

皆様が不動産業者を選択する時に、3種類の契約方法があります。

1.専属専任媒介契約
 (大きく言うと)1社だけに依頼し、その1社に売却全てをお任せする、という形です。
2.専任媒介契約
 1社だけに依頼するのですが、売主様自身で(不動産屋を通さずに)買主さんを探す事が出来ます。
3.一般媒介契約
 不動産屋何社共、同じ条件で契約する事が出来ます。すそのは広がりますが、不動産屋としてはあまり嬉しくない契約です(売買が成立した不動産屋しかお金が入ってこないから)。


簡単な見極めとしては
『時間が掛かっても納得した価格で…一般媒介契約』
『早期に確実に売却したい方は…専属専任or専任媒介契約』
をお勧めします。

当社は、専属専任or専任媒介契約を結んでも、物件周辺の不動産屋さん、興味を持ってくれた不動産屋さんに販売資料を渡す様にしております。
すそのを広げて早期販売出来る様に活動しています。で、連絡先(責任)は当社1社です。


是非、当社までお声掛け下さいませ。



~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~