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2023.11.21

不動産コラム

【朗報!】相続遺産の不動産売却をお考えの方に…

前回の記事で、相続した不動産売却の事例をご紹介致しました。

「相続した不動産(空家)を売却した場合、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除が受けられる特例」という法律があります。

大筋は現行規則のままですが、令和6年1月1日から一部仕組みが変わります。変更箇所をご紹介します。


今までは相続した人(売主)が空家を解体し更地にして売却しなければいけませんでしたが、
来年1月1日以降は、建物がある状態で売却したとしても、購入した人(買主)が翌年の2月15日までに建物を解体し、その建物解体証明書を売主が税務署に提出し証明すれば制度適用、という様になります。
今まで通り、売主が建物解体して更地にして売る方法も適用となりますので、どちらか選択出来る様になりました。

この改正で、買主の了承があれば、売主の負担も減り、制度が使い易くなります。

勿論、この他にもこの制度を適用する為の条件は幾つかあります。

詳しくは当社までご連絡下さい。