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2024.10.01

不動産コラム

不動産売却と認知症(昔の「痴呆症」) 1

不動産所有者が高齢で自己判断・意思能力が危うい場合、不動産売買を結んでも無効になります。

不動産を急いで処分したくても、所有者が認知症だとすぐには売れません。


今、私、3年に分けて土地の処分をお手伝いさせて貰っているお客様がいます。

昨年、1回目の売買時は所有者さんは元気でしたが、
今年、2回目時はとても身体が弱っていて、耳も遠くなり、判断能力もギリギリ。

来年の3回目は多分今のままでは売買が難しい…と想定出来ます。


そんな場合、どうしたら良いのでしょうか??




~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~