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2024.10.04

不動産コラム

不動産売却と認知症 2

認知症と認定されてしまうと、本人さんの意思で不動産を売却する事は原則出来ません。

認知症に認定される前に売却出来れば何の問題もないのですが、もし、なってしまったらどうすれば良いのでしょうか?

一番よく知られているのは、認知症本人の代わりに不動産売買が出来る「成年後見制度」というものがあります。

成年後見制度には2種類あり、「法定後見制度(家庭裁判所が後見人を選ぶ制度)」と「任意後見制度(本人の意思能力が有る間に、将来に備えて後見人を選んでおく制度)」があります。

法定後見制度では、親族の他、司法書士や弁護士等、赤の他人が選ばれるケースがあり、思ってた様にならない場合やもし士業が選ばれた時、お金が発生する場合があります。基本、選ばれた人に不服申し立ては出来ません。


成年後見制度はあくまでも本人の利益保護を目的としているので、後見人の私利私欲の為で不動産売却は出来ず、売る時には家庭裁判所の許可が必要となります。





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