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2024.10.07

不動産コラム

不動産売却と認知症 3

前回「成年後見制度」のお話をしました。
「法定後見制度」は裁判所が後見人を選び、費用が掛かる場合がある。
「任意後見制度」は認知症になる前に後見人を選んでおく制度です。

他にも、不動産所有者が認知症になる前に「家族信託(相続)」しておくのも方法もありますし、売買の日付けが近々である場合は設定仮登記を打っておく方法もあります。

また、元気なうちに遺言(公正証書等)を残す方法もあるでしょう。


出来ましたら、認知症になる前に、認知症と認定されても、慌てずに当社にご相談下さい。

時間が掛かるかも知れませんが、じっくりお手伝いさせて頂きますので、ご安心下さい。




~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~