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2024.11.15

不動産コラム

親の代わりに不動産売却金の管理は?

私52歳。両親もそれなりに歳を取りました。

最近、私よりも先輩の皆様から「実家を売却したい」と相談受ける事が多くなりました。

両親がお亡くなりになられている場合は相続してからの売却を、痴呆が入っている場合には代理人・後継人を立てての売却になりますが、親がご生存で元気な場合は、子供が代わりに折衝して売る事も可能です。

「親が高齢過ぎて不動産を売却した時の大金を管理するのが難しい!」「高齢過ぎて口座が作れない」という場合は、対象相続人(子供達)で話合い、
子供の代表者の口座に売却金を振り込む事も可能です。
しかし、そのお金を子供の私用で使うと『相続税の対象』となります。
(そのお金は)親の為に使って頂く事・帳簿を付ける事で税務署への証明となりますので、そうやって管理して頂ければよろしいかと思います。

※当社税理士に聞いての話です。





~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~