2024.11.27
不動産コラム
告知書(物件状況報告書)
不動産を売却する際、売主様は買主様に「物件の知り得る状況を報告する義務がある」という事で売買契約書に【告知書(物件状況報告書)】という書類を添付します。
【告知書】には2種類あり「物件状況告知書」と「付帯設備表」です。
「物件状況報告書」は、土地の境界は明示してあるか?地中埋設物は無いか?
建物は雨漏りしてないか?腐食箇所等ないか?という物件の状況が25項目。
「付帯設備表」は、建物についている設備・付帯物をどんな状況で引渡しするのか(置いていくのか、外されているのかetc.)を細かくチェックした用紙です。
この告知書は売買契約書の一部なので、必須となります。
売主様も買主様もこの用紙があれば安心出来ますね。
~不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~
【告知書】には2種類あり「物件状況告知書」と「付帯設備表」です。
「物件状況報告書」は、土地の境界は明示してあるか?地中埋設物は無いか?
建物は雨漏りしてないか?腐食箇所等ないか?という物件の状況が25項目。
「付帯設備表」は、建物についている設備・付帯物をどんな状況で引渡しするのか(置いていくのか、外されているのかetc.)を細かくチェックした用紙です。
この告知書は売買契約書の一部なので、必須となります。
売主様も買主様もこの用紙があれば安心出来ますね。
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