お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2024.12.06

不動産コラム

不動産の個人売買

不動産の売買をするのに、「絶対不動産屋を通さないといけないのか?」というと、一概にそうではありません。

法律的にも不動産の個人売買をする事は可能です。

但し、全て所有者様がしなければなりませんし、買主探しや(買主の)条件も決まってきます。

ですので、もし、個人売買をするのであれば…

1.知り合い・親戚等、後で‘‘争い事’’が起こらない相手と行う
2.物件の詳細、引渡後の責任等、細かい事を事前に話し合いお互い了承しておく(書面にて)
3.買主は「現金払い」の場合のみ(個人売買は銀行の信用が貰えない為住宅ローンが使えないケースが多い)

この3点は守るべき条項だと思います。




~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~