お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2025.01.08

不動産コラム

不動産の「譲渡」「贈与」「相続」その1

「譲渡」

不動産の「譲渡」というと、『無償で与える意味ではなく【有償】で不動産の権利を譲る事』を言います。

つまり、「不動産の譲渡=不動産の売却」と同じ事となります。

金銭の支払を伴い、不動産登記を通じて正式に所有権の移転が行われ、譲渡が完成します。

この過程で不動産の価値に応じた税金が課される事があります。





~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~