2025.01.11
不動産コラム
不動産の「譲渡」「贈与」「相続」 その2
「贈与」
不動産の贈与は【所有者が対価を求めずに自発的に不動産を他人に移転する行為】です。
親から子へ、友人間、親族間等、様々な状況で贈与が行われます。
贈与される不動産には「贈与税」が課される可能性があり、贈与者と受贈者の関係や不動産の価値によって税額が異なり、基本、贈与された側が支払う事になります。
3日前の「譲渡」は、譲渡した側が売却代金を受け取る際に所得税を支払わなければなりません。混同しない様にして下さい。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
不動産の贈与は【所有者が対価を求めずに自発的に不動産を他人に移転する行為】です。
親から子へ、友人間、親族間等、様々な状況で贈与が行われます。
贈与される不動産には「贈与税」が課される可能性があり、贈与者と受贈者の関係や不動産の価値によって税額が異なり、基本、贈与された側が支払う事になります。
3日前の「譲渡」は、譲渡した側が売却代金を受け取る際に所得税を支払わなければなりません。混同しない様にして下さい。
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