2025.01.14
不動産コラム
不動産の「譲渡」「贈与」「相続」 その3
「相続」
不動産の相続は【所有者が亡くなった際に、法律や遺言に基づいて遺族や相続人にその不動産が移転される】事を指します。
亡くなった人の不動産を引き継ぐ事になりますので、相続された人は、その不動産について相続税が課される事があります。
「譲渡」も「贈与」もタイミングに関係無く無償で権利を譲り渡すのに比べ、「相続」は所有者の死を条件として発生する事になります。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
不動産の相続は【所有者が亡くなった際に、法律や遺言に基づいて遺族や相続人にその不動産が移転される】事を指します。
亡くなった人の不動産を引き継ぐ事になりますので、相続された人は、その不動産について相続税が課される事があります。
「譲渡」も「贈与」もタイミングに関係無く無償で権利を譲り渡すのに比べ、「相続」は所有者の死を条件として発生する事になります。
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