お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2025.01.20

不動産コラム

不動産の「譲渡」の際に発生する税金 2

土地の譲渡益が発生した場合、どんな税金をどれ位払わなければならないのでしょうか?

払う税金は主に「所得税」と「住民税」です。

どちらも、土地を所有していた期間が5年を超えるか否かで税率が変わってきます。


所有期間が5年以下の場合、「短期譲渡所得」と呼ばれ、
課税金額×「所得税30%+住民税9%=39%」が税額となります。

所有期間が5年を超える場合、「長期譲渡所得」と呼ばれ、
課税金額×「所得税15%+住民税5%=20%」が税額となります。

※他にも、2037年までは税額の2.1%が復興特別所得税、登録免許税、印紙税などが掛かります。


あくまでも「譲渡益」に関してなので、特別控除額(3,000万円控除やマイホーム買い替え特例etc.)等を使い、税金が掛からない様な方法を知っておく事が必須です。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~