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2025.02.07

不動産コラム

不動産売買時の告知事項(心理的瑕疵)について。

ふどうさんを売却する際、売主様は「その物件の問題点・過去にあった事」等を告知しなければなりません。

目に見える瑕疵「物理的瑕疵」についてもそうですが、目に見えない・分かりづらい「心理的瑕疵」についても、知り得る事を告知しなければなりません。
ex.「近所に反社の事務所がある」

しかし、『建物内での自然死(老衰や病死)』『建物内での日常生活における不慮の事故での死(階段からの転落・入浴中の溺死etc.)』は【告知しなくても良い場合】に該当します(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。

ですが、私が思うに‘人の死はマイナス要素になるから告げない’というのも、購入者からしたら気持ちの良い物ではありません。

起こった事実も、ガイドライン的には告げなくても良い事象である事も、きちんと説明した上で、納得して売買に結び付けたいと、当社は考えています。





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