2025.03.08
不動産コラム
実家を処分する前に…1

ご両親が亡くなられ、実家を相続し、その実家の処分を考えた時、売却する前に「しなければならない事」があります。
適切な手続きを順序良くすれば大変ではありませんので、頑張りましょう!
①遺言書の有無を確認(有る・無しで以後の動きが変わります)
・遺言書が有る…まずは法務局に確認。自筆遺言や秘密遺言は開封前に家庭裁判所で検認が要。
・遺言書が無い…相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
②相続人で遺産分割をする
遺言書が無い場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い「遺産分割協議書」を作成する事をお勧めします。弁護士や司法書士が間に入り、後々揉め事にならないようにしておきましょう。
③実家の名義を変更する
遺産分割協議が終わったら、実家を受け持つ方の名義に変更しましょう。
この作業も司法書士に手伝って貰うとスムーズです(費用は掛かります)
続く
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
適切な手続きを順序良くすれば大変ではありませんので、頑張りましょう!
①遺言書の有無を確認(有る・無しで以後の動きが変わります)
・遺言書が有る…まずは法務局に確認。自筆遺言や秘密遺言は開封前に家庭裁判所で検認が要。
・遺言書が無い…相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
②相続人で遺産分割をする
遺言書が無い場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い「遺産分割協議書」を作成する事をお勧めします。弁護士や司法書士が間に入り、後々揉め事にならないようにしておきましょう。
③実家の名義を変更する
遺産分割協議が終わったら、実家を受け持つ方の名義に変更しましょう。
この作業も司法書士に手伝って貰うとスムーズです(費用は掛かります)
続く
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~