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2025.05.16

不動産コラム

不動産売却と認知症 1

不動産所有者が認知症になってしまった場合、「不動産売買を判断する能力がない」とみなされ不動産売却が出来ない場合があります(場合がある…とは症状の重さ・軽さに寄って違いが出ます)。

<どういう場合、大丈夫?>
不動産売却時(引渡時)に【氏名・住所・生年月日が言える】【不動産売却の意味をきちんと理解し覚えている】のであれば大丈夫。

それを確認するのは所有権移転登記のお手伝いをする司法書士です。


本人にその能力が無く、家族が代理で…は法的に認められていません。


では、所有者が認知症になった場合の不動産売却はどういった方法があるのでしょうか?


続く。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~