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2025.05.19

不動産コラム

不動産売却と認知症 2

認知症を発症した親の不動産を売却するには「成年後見人制度の利用が不可欠」です。

この制度を利用し選任された成年後見人は、本人に代わって不動産売買の手続きを勧める事が出来ます。

しかし、裁判所から成年後見人として選任されるまで時間と労力を要します。

また、親族間でよく話し合いした上で選任しないとあとで揉めるケースも少なくありません。


出来れば、『認知症発症前に不動産売却の対策を講じましょう』。


親が判断能力を有している間に適切な対策を取っておく方が賢明だと思います。






~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~