2025.05.22
不動産コラム
不動産売却と認知症 3
親の認知症発症前に適切な対策を講じるも出来ます。
①任意後見制度…将来の認知症に備えて判断能力が低下する前に後見人を選び契約しておく制度。但し、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選定して初めて効力が生じます(任意後見人の不正を防ぐため、もう1人監督人を置く必要があります)。
②生前贈与…認知症になる前に贈与しておく方法です。相続税の節税効果はあるものの、贈与税が発生する可能性があります。親から貰った不動産(お金)を親が生存中は生活費等に使わなければいけない場合もあるので、生前贈与する前に親との話し合いは必須です。
③家族信託…信頼出来る家族に託す方法です。公が公正証書だとしたら、民間の公正証書みたいな形です。ただ、信託契約を結ぶのには専門家が間に入りその専門家に費用が発生します。また受託者との信頼関係が不可欠です。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
①任意後見制度…将来の認知症に備えて判断能力が低下する前に後見人を選び契約しておく制度。但し、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選定して初めて効力が生じます(任意後見人の不正を防ぐため、もう1人監督人を置く必要があります)。
②生前贈与…認知症になる前に贈与しておく方法です。相続税の節税効果はあるものの、贈与税が発生する可能性があります。親から貰った不動産(お金)を親が生存中は生活費等に使わなければいけない場合もあるので、生前贈与する前に親との話し合いは必須です。
③家族信託…信頼出来る家族に託す方法です。公が公正証書だとしたら、民間の公正証書みたいな形です。ただ、信託契約を結ぶのには専門家が間に入りその専門家に費用が発生します。また受託者との信頼関係が不可欠です。
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