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2025.05.31

不動産コラム

媒介契約の種類

不動産を売却する時、売却者(売主)と不動産屋で‘売ります・売るお手伝いをします’という契約を「媒介契約」と言います。

この契約を交わさないと売却不動産が世に出る事はありません。

「媒介契約」には「専属専任媒介契約(不動産屋1社に全てを任せる)」「専任媒介契約(売主と不動産屋が買主をみつける)」「一般媒介契約(複数の不動産屋に同条件で売却を依頼出来る)」の3種類あります。

売却不動産を広く知って貰える様に一般媒介契約を選ぶ方がいらっしゃいますが、一概にそうではありません。専属専任媒介契約や選任媒介契約でも、その不動産屋のPR次第で十分早期販売は可能です。

1番いけないのは、専属専任や専任媒介契約をして、その不動産屋が買主を自分で見つける為にその物件を外(他の不動産屋などに)に出さない事。目ぼしい買主がいる場合は別ですが、いないのにずっと自分で持っている…

やっぱり不動産屋選びは大切だと思います。




~不動産売却の事なら㈱倉敷中央不動産まで~