2025.06.17
不動産コラム
人の死の告知に関するガイドライン
人の死が買主の購入判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、その事実を伝える必要があります。
ただし、全ての人の死を告知する必要がある訳ではありません。
「告知しなくて良いケース」としては
1.屋内での自然死・日常生活での不慮の事故による死
2.対象不動産の隣接住戸・マンション等の集合住宅の共用部分で発生した死
が挙げられます。
あくまでも「告知しなくて良いケース」で、法的には問題ありません。
ただ、購入した人が後でそれを知るのは忍びないので、不動産会社は売主から聞き取りをしたら告知した方が良いと、私個人的には思います。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
ただし、全ての人の死を告知する必要がある訳ではありません。
「告知しなくて良いケース」としては
1.屋内での自然死・日常生活での不慮の事故による死
2.対象不動産の隣接住戸・マンション等の集合住宅の共用部分で発生した死
が挙げられます。
あくまでも「告知しなくて良いケース」で、法的には問題ありません。
ただ、購入した人が後でそれを知るのは忍びないので、不動産会社は売主から聞き取りをしたら告知した方が良いと、私個人的には思います。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~