2025.08.23
不動産コラム
土地の相続税が払えない場合
相続税は一括納付が原則です。しかし、遺産が不動産や貴金属などで占められている場合等、資金が無い場合もあります。
そうなると「土地の申告をしなかった場合は無申告加算税」が、「相続税支払い遅延に対しては延滞税」が、
「他の相続人に催促」がいったり、「差し押さえ」にあったりします。
そうならない為に考えておく方法として…
①延納(※条件有)制度を利用し分割払いが可能
②物納(不動産等の他の財産で代わりに納める)⇐①が不可能な場合の手段
③相続が発生した時点で相続放棄をする
④銀行などの融資を利用し納税する
等があります。参考にして下さい。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
そうなると「土地の申告をしなかった場合は無申告加算税」が、「相続税支払い遅延に対しては延滞税」が、
「他の相続人に催促」がいったり、「差し押さえ」にあったりします。
そうならない為に考えておく方法として…
①延納(※条件有)制度を利用し分割払いが可能
②物納(不動産等の他の財産で代わりに納める)⇐①が不可能な場合の手段
③相続が発生した時点で相続放棄をする
④銀行などの融資を利用し納税する
等があります。参考にして下さい。
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