お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2025.08.26

不動産コラム

相続空家の3000万円控除

相続で貰った家屋、その敷地を令和9年12月31までに売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得金額から3,000万円までは
控除する事が出来ます。
これを「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

但し、一定の要件(空家と敷地で要件が異なる)があるので、それを確認してから売却しましょう。

もし詳しくお知りになりたい方は「国税庁のホームページ No.3306」か当社までお問合せ下さい。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~