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2025.09.13

不動産コラム

相続空家の売却

相続した実家。今は空家になっている…といった場合、令和9年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまれば

譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する事ができます(※相続人が3人以上の場合は2,000万円までとなります)。


但し、要件が厳しいです。

・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・マンションは×
・賃貸などに出していない事
・相続が発生してから3年を経過する年末までに売却する事

等があります(詳しくはお尋ね下さい)。

全ての要件に当てはまれば、売却益が3,000万円までは税金が掛かりません。

大きいですよね。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~