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2025.10.13

不動産コラム

相続

当たり前の話をします。

不動産は故人名義のまま、売却は出来ません。必ずご生存されている相続人さん名義に変えてからの売却になります。

相続した土地・建物(マンション除く)を売却する場合「その土地・建物を賃貸に出した事が無い」「昭和56年以前の建物」「相続の開始があった日から3年を経過する12月31日までに売る事」等の条件を満たせば『譲渡所得(利益)から最高3,000万円まで控除する事が出来ます(相続人が3人以上だと2,000万円まで)』が適用されます。

相続するタイミング・相続後売却するタイミングを見誤ると勿体無い事になる場合もありますので、考えながら実行するようにしましょう。



~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~