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2025.10.26

お知らせ

相続登記がまだの方!

令和6年4月1日の法改正により、相続にて不動産を取得する人は3年以内に名義変更する事が義務付けされました。

令和6年4月以前に相続が発生していて、いまだ相続していない方も令和9年3月までに相続すれば追徴課税されません。

この法律が施行されて1年半が経ちました。あと1年半です。

まだの方はお早目に段取りしましょう!

どうして良いか分からない方は当社までご連絡下さい。段取りをお手伝いさせて頂きます。



~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~