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お知らせ詳細

2026.01.09

お知らせ

4月から

不動産の相続登記の義務化が始まり2年弱。

まだの方は2027年3月31日までに相続登記を申請して下さい。

プラス、2026年4月から「不動産登記簿上の氏名・住所変更登記の義務化」が始まります。

名前が変わった・住所が変わった場合、変更登記が必要です。

これも、今現在の登記簿記載の名前・住所が違う場合は、2028年3月31日までに登記し直して下さい。


変な法律改正だと思いますが、多分、司法書士や弁護士の仕事が少なくなってきた為の策だと思います(本音)。




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