2026.01.09
お知らせ
4月から
不動産の相続登記の義務化が始まり2年弱。
まだの方は2027年3月31日までに相続登記を申請して下さい。
プラス、2026年4月から「不動産登記簿上の氏名・住所変更登記の義務化」が始まります。
名前が変わった・住所が変わった場合、変更登記が必要です。
これも、今現在の登記簿記載の名前・住所が違う場合は、2028年3月31日までに登記し直して下さい。
変な法律改正だと思いますが、多分、司法書士や弁護士の仕事が少なくなってきた為の策だと思います(本音)。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
まだの方は2027年3月31日までに相続登記を申請して下さい。
プラス、2026年4月から「不動産登記簿上の氏名・住所変更登記の義務化」が始まります。
名前が変わった・住所が変わった場合、変更登記が必要です。
これも、今現在の登記簿記載の名前・住所が違う場合は、2028年3月31日までに登記し直して下さい。
変な法律改正だと思いますが、多分、司法書士や弁護士の仕事が少なくなってきた為の策だと思います(本音)。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~


