2026.01.29
不動産コラム
人の死の告知に関するガイドライン
最近、1人暮らしの高齢者が家の中で孤独死や自然死・突然死をするケースが多くあります。
そういう事があったお家を売却する時、「家の中で亡くなりました」を告知しなければならないのか?というご質問を受けます。
答えは「故意な自死や事件性がある不自然な死は告知義務の対象ですが、病死や老衰の様な自然死は原則として告知義務の対象ではありません」。但し、自然死であっても発見までに時間を要し、特殊清掃等が入る場合は告知義務の対象になると思って下さい。
我々不動産屋は売却のお手伝いをするので、孤独死や自然死があったとしたらきちんと教えて欲しいです。
事故物件でなければ相場価格で売却出来る可能性が高いですが、
心理的な部分を考慮すると「不動産屋に買取して貰う」という形での売却も1つの方法です。
~倉敷の不動産売却は【地元密着型不動産屋㈱倉敷中央不動産】までお声掛け下さい~
そういう事があったお家を売却する時、「家の中で亡くなりました」を告知しなければならないのか?というご質問を受けます。
答えは「故意な自死や事件性がある不自然な死は告知義務の対象ですが、病死や老衰の様な自然死は原則として告知義務の対象ではありません」。但し、自然死であっても発見までに時間を要し、特殊清掃等が入る場合は告知義務の対象になると思って下さい。
我々不動産屋は売却のお手伝いをするので、孤独死や自然死があったとしたらきちんと教えて欲しいです。
事故物件でなければ相場価格で売却出来る可能性が高いですが、
心理的な部分を考慮すると「不動産屋に買取して貰う」という形での売却も1つの方法です。
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