2026.02.28
不動産コラム
只今「確定申告」中!
3月半ばまで「確定申告」期間中です。
令和7年に不動産を売却・購入した方は申告が必要です。
売却した人の場合
【(昔)その不動産を購入した時の書類・領収書の金額】>【今回売却した契約書類や領収書の金額】が証明出来れば、
税金は掛かりません。
1番勿体無いのは『(昔の)不動産購入時の契約書類や領収書を紛失したり捨てたりして証明出来ない事』。
今から不動産を購入しようとする人も契約書類や領収書は大切に保管しておいて下さい。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
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