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2026.03.09

不動産コラム

告知義務

不動産取引において、売主は買主に対し物件の状態を正確に伝える必要があり、これを怠ると契約不適合責任を問われ

契約解除や損害賠償請求などのリスクが生じます。


告知が必要な瑕疵には「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「環境的瑕疵」「心理的瑕疵」の4つがあります。

難しい事言っていますが、契約書類の中に「告知書」「付帯設備表」というものがあり、それに正直にお答え頂ければ

良いようになっています。



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