2026.03.18
不動産コラム
痴呆症
現在、65歳以上の高齢者の内、7人に1人が痴呆症だそうです。
基本、痴呆症になった本人が不動産を売却する事は出来ません。
そうなってしまった場合は「法定後見」を行い、後見人・保佐人・補助人を選定し、裁判所に認定して貰います。
そうなると「時間とお金」が掛かります。
認知症になる前に「任意後見制度」を利用し、任せる人を決めておく事も出来ます。
公証役場で「任意後見契約」をしておくのです。
そうすればそんなにややこしくありません。
元気な時に‘‘もしもの時の備えをしておく’’。大切ですよ!
詳しくは当社まで。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
基本、痴呆症になった本人が不動産を売却する事は出来ません。
そうなってしまった場合は「法定後見」を行い、後見人・保佐人・補助人を選定し、裁判所に認定して貰います。
そうなると「時間とお金」が掛かります。
認知症になる前に「任意後見制度」を利用し、任せる人を決めておく事も出来ます。
公証役場で「任意後見契約」をしておくのです。
そうすればそんなにややこしくありません。
元気な時に‘‘もしもの時の備えをしておく’’。大切ですよ!
詳しくは当社まで。
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~


