お知らせ

ホーム

>

お知らせ

>

お知らせ詳細

2026.03.18

不動産コラム

痴呆症

現在、65歳以上の高齢者の内、7人に1人が痴呆症だそうです。

基本、痴呆症になった本人が不動産を売却する事は出来ません。

そうなってしまった場合は「法定後見」を行い、後見人・保佐人・補助人を選定し、裁判所に認定して貰います。
そうなると「時間とお金」が掛かります。


認知症になる前に「任意後見制度」を利用し、任せる人を決めておく事も出来ます。
公証役場で「任意後見契約」をしておくのです。

そうすればそんなにややこしくありません。

元気な時に‘‘もしもの時の備えをしておく’’。大切ですよ!

詳しくは当社まで。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~