2026.03.21
不動産コラム
相続登記の義務化に加えて…
相続登記の義務化は令和6年4月から始まっています。
相続を知った時から3年以内に、令和6年4月以前に相続が発生していた人は令和9年3月末までに必ず相続して下さい。
また新年度から「住所や名前の変更登記の義務化」が始まります。
以前登記した物件で所有者の住所や名前が変わっている方は2年以内(令和10年3月末)に、これから変更が発生する人は発生してから2年以内に変更登記をしなければならなくなります。
色々大変ですが、多分、司法書士が儲からなくなったのも1要因だと思いますww
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~
相続を知った時から3年以内に、令和6年4月以前に相続が発生していた人は令和9年3月末までに必ず相続して下さい。
また新年度から「住所や名前の変更登記の義務化」が始まります。
以前登記した物件で所有者の住所や名前が変わっている方は2年以内(令和10年3月末)に、これから変更が発生する人は発生してから2年以内に変更登記をしなければならなくなります。
色々大変ですが、多分、司法書士が儲からなくなったのも1要因だと思いますww
~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~


