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2026.04.02

不動産コラム

まもなく…

4月から5月にかけて、「令和8年の固定資産税・都市計画税納税通知書」が届く頃です。

不動産の売却を考えている方も、この税金は毎年1月1日所有の方に払う義務がありますので、

今年の税金は全額支払って下さい。

不動産売買の中で、不動産が売れた日(所有権移転実行日)を境に、これら税金の日割清算をします。

ですので、この通知書(明細部分)も大切に保管下さい。




~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~