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2026.04.23

不動産コラム

【再確認!】譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは…不動産や株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金。

売却したから必ず掛かる税金ではありません。⇐結構多くの方が勘違いされています。

その上で、所有して5年以上の「長期譲渡所得」、5年以内の「短期譲渡所得」によって税率が変わります。

もし、所有していた不動産を購入した時の契約書や領収書があれば、今回の売却価格と見比べて、購入価格>売却価格なら

譲渡所得税は掛かりません。


また「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」等もありますから、

不動産を売却して大儲けしない限りはそんなに心配する税金ではありません。


※贈与や相続で取得した不動産を売却する場合には注意が必要です。



~倉敷の不動産売却は株式会社倉敷中央不動産まで~