2026.06.14
不動産コラム
不動産屋と結ぶ「媒介契約」の種類
不動産を売却する時、不動産屋と結ぶ「媒介契約(売る依頼をする方法)」には3つの方法があります。
1.一般媒介契約…複数の不動産屋に同時に売却を依頼。自由度が高いのがメリット。複数の不動産屋と同じ条件でやり取りする必要が有。
2.専任媒介契約…依頼する不動産屋は1社のみ。不動産屋のモチベーションは高い。不動産屋の販売力・情報力が問われる。
3.専属選任契約…依頼する不動産屋は1社&所有者で買主を見つける事も禁止。全て不動産屋の力量頼み。
一般媒介契約は「不動産屋を競わせたい人」「ご自身でも動きたい人」等に相応しく、
専任・専属選任は「不動産屋が信頼出来、窓口を1本化したい人」「お任せしたい人」に向いています。
当社は基本「専任媒介契約」をお願いしております。
~倉敷の不動産売却の事なら株式会社倉敷中央不動産まで~
1.一般媒介契約…複数の不動産屋に同時に売却を依頼。自由度が高いのがメリット。複数の不動産屋と同じ条件でやり取りする必要が有。
2.専任媒介契約…依頼する不動産屋は1社のみ。不動産屋のモチベーションは高い。不動産屋の販売力・情報力が問われる。
3.専属選任契約…依頼する不動産屋は1社&所有者で買主を見つける事も禁止。全て不動産屋の力量頼み。
一般媒介契約は「不動産屋を競わせたい人」「ご自身でも動きたい人」等に相応しく、
専任・専属選任は「不動産屋が信頼出来、窓口を1本化したい人」「お任せしたい人」に向いています。
当社は基本「専任媒介契約」をお願いしております。
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